ご利用開始の流れ
医療保険で訪問看護を利用する場合
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主治医への相談
主治医に「訪問看護を利用したい」とご相談ください
訪問看護を利用するには、主治医(かかりつけの医師)による『訪問看護指示書』の発行が必要です。
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訪問日時を調整する
訪問看護を利用する日時を、ご利用者様とあるか訪問看護ステーションで打合せします。
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あるか訪問看護ステーションと契約する
訪問看護のご利用にあたり、ご利用者様とあるか訪問看護ステーションで契約を結びます。具。体的には、『契約書』と『重要事項説明書』の内容の説明を受け、書類に署名します 。
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訪問看護のご利用開始
訪問看護のご利用日時に、あるか訪問看護ステーションの看護師がご自宅等まで伺い、いろいろな看護を行います。
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ご利用料金のお支払
ご利用月の翌月に、1ヶ月分をまとめてお支払頂きます。お支払方法は口座引落になります。
介護保険 要介護が非認定となった場合には、主治医に相談し、該当すると判断されれば医療保険対応でサービスを受けていただくことが可能です。
