訪問看護
当社の訪問看護
我々のホームページにようこそ!
数あるステーションから我々のステーションのホームページに来ていただき有難うございます。当ステーションは岡崎市で内科を運営している医師が経営しております。会社の理念は、地域の皆様の健康寿命を延ばす事です。地域の皆様が元気で、寝たきりにならない、笑顔の絶えない町作りに貢献する所存です。
そのために、医療の中でも看護をもっと身近に感じて、利用してもらいたいと思います。看護のプロである看護師が皆様のケアのお手伝いをさせていただくことで、ご家族の看護負担を軽減させ、利用者(患者)さんにおいては自立できる様にお手伝いさせていただきます。
株式会社H.L.E.
弊社の目標は、社名H.L.E.のとおり、Healthy Life Expectancy(健康寿命)を伸ばすために新しく健康を維持するためのシステムを創造していくことです。利用者さんは当然ですが、さらに介護の担い手である家族介護者さんの健康を健康なうちからケアできる様なシステムを構築、サポートしていきます。
企業概要
•所在地 名古屋市西区則武新町
•設立年月日 2023年3月28日
•事業内容 訪問看護ステーション運営
介護予防支援
•訪問看護事業部:あるか訪問看護ステーション
住所:愛知県江南市飛高町43 門野ハイツ301号室 (江南店)
愛知県名古屋市中村区中村中町4-40-1 アヴニール千成1A(なかむら店)
サービス内容
- 健康アドバイザーとしての助言
- 各ご家庭の文化を尊重しながら、生活習慣の改善を指導
- 運動療法をとり入れた認知症予防、健康増進の指導
- 内服の管理指導
- 家族介護者の方の健康状態について観察
- 介護看護方法などをご家族の方へ指導
- 精神科訪問看護
など

ご不明な点がございましたら、当ホームページのお問い合わせ、もしくは下記の各ステーションの連絡先にお問い合わせください。
また、通院先やケアマネジャーがお決まりではない方、お悩みの方も、各ステーションにご相談ください。
介護保険について
下記の場合は、介護保険の対象になります(詳しくは直接お問い合わせください)。
- 65歳以上(第1号被保険者)
要支援1、2、要介護1〜5に認定されていること。 - 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)
要支援、要介護に認定され、下記の16特定疾病に該当していること。
16の特定疾病
- がん≪がん末期≫
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ご利用開始の流れ
介護保険と医療保険とでは
ご利用方法が異なります
ご利用開始の流れ
医療保険で訪問看護を利用する場合
介護保険の訪問看護を利用する場合は、
先ずは、介護保険認定を受けていただく必要があります。
(詳細は各ステーションにお問い合わせください。)
STEP
ケアマネージャーさん(介護支援専門員)に相談する
担当のケアマネージャーさんに「訪問看護を利用したい」とご相談ください。
ケアマネージャーさんが、訪問看護を組み入れた『ケアプラン』を作成します。
STEP
ケアマネージャーが主治医に訪問看護指示書を依頼する
訪問看護を利用するには、主治医(かかりつけの医師)による『訪問看護指示書』の発行が必要です。
STEP
訪問日時を調整する
訪問看護を利用する日時を、ケアマネージャーさんとあるか訪問看護ステーションとご利用者様を 交えて訪問日時を調整します。
STEP
訪問看護ステーションと契約する
訪問看護のご利用にあたり、ご利用者様とあるか訪問看護ステーションで契約を結びます。具体的には、『契約書』と『重要事項説明書』の内容の説明を受け、書類に署名します 。
※契約は、初回訪問看護利用時や担当者会議と合わせて行うこともあります。
STEP
利用開始
訪問看護のご利用日時に、あるか訪問看護ステーションの看護師がご自宅等まで伺い、いろいろな看護を行います。
STEP
ご利用料金のお支払
ご利用月の翌月に、1ヶ月分をまとめてお支払頂きます。お支払方法は口座引落になります。
介護保険 要介護が非認定となった場合には、主治医に相談し、該当すると判断されれば医療保険対応でサービスを受けていただくことが可能です。
ご利用開始の流れ
医療保険で訪問看護を利用する場合
STEP
主治医への相談
主治医に「訪問看護を利用したい」とご相談ください
訪問看護を利用するには、主治医(かかりつけの医師)による『訪問看護指示書』の発行が必要です。
STEP
訪問日時を調整する
訪問看護を利用する日時を、ご利用者様とあるか訪問看護ステーションで打合せします。
STEP
あるか訪問看護ステーションと契約する
訪問看護のご利用にあたり、ご利用者様とあるか訪問看護ステーションで契約を結びます。具。体的には、『契約書』と『重要事項説明書』の内容の説明を受け、書類に署名します 。
STEP
訪問看護のご利用開始
訪問看護のご利用日時に、あるか訪問看護ステーションの看護師がご自宅等まで伺い、いろいろな看護を行います。
STEP
ご利用料金のお支払
ご利用月の翌月に、1ヶ月分をまとめてお支払頂きます。お支払方法は口座引落になります。
介護保険 要介護が非認定となった場合には、主治医に相談し、該当すると判断されれば医療保険対応でサービスを受けていただくことが可能です。
